屋内作業で継続して行う金属アーク溶接作業について、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等の改正により溶接ヒュームの測定が義務化されました。(令和3年4月1日施行)
溶接ヒュームの濃度の測定は、第1種作業環境測定士、作業環境測定機関などの十分な知識や経験を有する者により実施することとされています。