土壌汚染調査
測定分析事業
土壌汚染調査・分析から地下探査、地質•土質調査、地下水処理、汚染対策コンサルまで一貫支援
土壌汚染調査ならテクノ中部にお任せください
- 国指定調査機関の信頼性!
- 調査・分析から汚染の対策コンサルまで一貫支援!
- 自主調査・法定調査の両方に対応!
当社では、土壌汚染対策法に基づく環境省の指定調査機関として土壌汚染調査を行っています。
土壌汚染調査の概要
土地の売買や返却時、また、土地の形質変更や有害物質使用特定施設の廃止時など、「土壌汚染対策法」や条例に基づいた土壌汚染調査・対策が必要となる場合があります。さらに、法律・条例に基づく調査などで土壌や地下水が汚染されていた場合、所轄行政から事業エリアや周辺環境への影響を最小限にするため、何らかの措置を求められる場合があります。
当社では、従来の土壌・地下水汚染の調査・分析だけでなく、措置計画のコンサルティング業務・措置およびモニタリングまでワンストップで行います。
土壌汚染調査の必要性
土壌汚染が生じると環境(健康リスク、周辺環境の影響など)・経済(不動産価値、対策コストなど)・社会(レピュテーションリスク※、法務リスクなど)の3つのリスクを生じる可能性があります。土壌汚染調査を行うことにより、状況を把握し対策等の意思決定に時間をかけることができます。
※企業などの評判(レピュテーション)が悪化する危険(リスク)のこと。評判リスク、風評リスクともいう
土壌汚染調査をする契機
土壌汚染調査を求められる可能性がある主なケース
- 1.土壌汚染状況調査(国の土壌汚染対策法)で調査が必要な場合
-
①特定有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業所敷地の使用を廃止したとき。(3条)
一時的に調査の免除を受けた土地で、900㎡以上の土地の形質の変更を行うとき②3000㎡以上の改変をする土地に都道府県知事が土壌汚染のおそれがあると認めるとき。(4条)
3,000㎡以上の土地の形質の変更又は現に有害物質使用特定施設が設置されている土地では900㎡
以上の土地の形質の変更を行うとき③土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき。(5条)
- 2.地方自治体の条例や要綱で調査が必要な場合
- 地方自治体では、国の土壌汚染対策法とは異なる独自の規制を定めており、法では要求されない調査が、条例や要綱で求められるケースがある
- 3.不動産取引等のための自主調査
- 土壌汚染の有無は不動産取引の重要事項説明項目になっているため、土地売買時に買主や仲介業者から求めに応じる場合
土壌の汚染診断から措置へのフロー
土壌汚染調査は、土地の売買・返却・開発・施設廃止など、さまざまな場面で必要になることがあります。テクノ中部では、ヒアリングから調査・分析、措置計画、対策工事、モニタリングまで、土壌汚染調査と対策を一貫してサポートします。
ヒアリング
- 自主調査:土地の売却・購入・返却・賃借などの際、汚染がないことを確認するケースなど
- 法定調査:「土壌汚染対策法」や条例に基づいて、土地の形状変更や有害物質を使用する施設の廃止時に実施するケースなど
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ヒアリングでは、調査の目的・対象地の状況・過去の土地利用に関する情報を整理します。「自主調査か法定調査か」「どの有害物質が懸念されるか」をこの段階で確認し、最適な調査プランを立案します。
【土壌汚染調査が必要な場合の例】
- 不動産売買・土地返却・賃貸などに伴う自主的な汚染確認
- 有害物質使用特定施設の廃止時(法3条)
- 3,000㎡以上の土地形質変更時(法4条)
- 健康被害のおそれがある土地(法5条)
- 地方自治体の条例・要綱に基づく調査
「どのような調査が必要か分からない」という段階からご相談いただけます。
調査・分析
- 地歴調査:過去の土地の利用状況を調査
- 表層調査:地表~地下50cmの浅いサンプルを採取し、有害物質の種類と濃度を測定
- 詳細調査:地表~地下10mの汚染の広がりを調査・分析
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フェーズ1:地歴調査(書類・資料調査) 所要期間:2〜4週間
現地で土壌を採取する前に、書類・地図・航空写真・登記簿謄本などから対象地の過去の土地利用を調べます。工場・ガソリンスタンド・クリーニング店など特定有害物質を扱っていた可能性がないかを確認し、行政資料の確認や聴取調査、現地踏査も行います。「汚染のおそれがある」と判定された場合にフェーズ2へ進みます。
フェーズ2:概況調査(表層土壌調査) 所要期間:1〜2ヶ月 所要期間:2〜4週間
フェーズ1でリスクが認められた土地に対して行う、最初の現地採取・分析です。揮発性有機化合物(VOC)は地表から約1mの土壌ガスを、重金属類・農薬類は地表から50cmの表層土壌を採取します。鉛・砒素・ベンゼンなど法定の特定有害物質26物質を対象に濃度を測定し、基準値超過が確認された場合はフェーズ3へ移行します。
フェーズ3:詳細調査(ボーリング調査) 所要期間:2〜4ヶ月
フェーズ2で汚染が確認された区画を対象に、地下10mまでのボーリング調査を行います。深度1mごとに試料を採取・分析して汚染範囲を三次元的に特定するとともに、モニタリング井戸で地下水の汚染状況も確認します。この結果をもとに、掘削除去・原位置浄化・封じ込めといった各工法のコスト・工期を比較した措置計画を立案します。
※期間は参考目安です。対象地の条件により変動します。まずはお気軽にご相談ください。
措置計画
- 調査結果・周辺環境・法律をもとに、浄化工法や管理方法の特徴・費用・工期をわかりやすく整理してご提案
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調査結果をもとに、汚染物質の種類・濃度・範囲と、土地の利用計画・予算・工期を総合的に考慮した措置計画を立案します。主な工法は以下の3種類で、それぞれの特徴・費用・工期を一覧でわかりやすくご提示し、最適な方針をご提案します。
【土壌汚染調査が必要な場合の例】
- 掘削除去:汚染土壌を掘削除去し、基準に適合した土壌で埋戻し確実だが費用が大きくなりやすい
- 原位置浄化:現地の土壌・地下水をバイオや薬剤で浄化。低コストで実施できるケースも多い
- 封じ込め・被覆:アスファルト舗装や底面・側面に遮水層を設け、汚染物質の暴露経路を遮断する管理型の対策
なお、土壌汚染対策法の目的は「汚染の完全除去」ではなく「健康被害の防止」であるため、必ずしも掘削除去が必要なわけではありません。
措置(対策工事)
- 措置計画で整理した対策方針に基づき、土壌汚染対策工事を提案します。
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工事内容は、調査結果で明らかになった有害物質の種類や濃度、汚染の広がり、今後の土地利用方法などを踏まえて決定します。対策には、汚染土壌や地下水を除去・浄化する方法と、舗装・盛土・遮水・封じ込めなどによって汚染の拡散防止や暴露防止を図る方法があります。テクノ中部では、措置計画から、その後の確認まで一貫して対応し、現場条件に応じた適切な対策を進めます。
モニタリング
- 措置が終了しているか、新たな汚染が生じていないか、異常が発生していないかを継続的に監視
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対策工事の完了後も、汚染が適切に管理されているかを継続的に確認します。主なモニタリング内容は以下のとおりです。
- 地下水の定期採水・分析(通常年1〜4回)
- 行政への定期報告書の作成・提出
- 異常発生時の原因究明・追加対策の提案
テクノ中部が土壌汚染調査で選ばれる理由
中部電力グループ唯一の環境事業企業
中部電力グループの中で唯一、環境事業を行う企業として、中部電力グループのみならず、各種行政機関・企業からの土壌汚染調査実績を豊富に有しています。
環境省認定の指定調査機関としての信頼性
環境省に認定された指定調査機関(指定番号2003-4-3034)として、土壌汚染対策法や各種条例に基づく土壌汚染・地下水汚染に関する調査や、不動産取引等に係る調査、自主的な環境管理調査など目的に応じた調査を提供します。
技術者が支える高い専門性
土壌汚染調査技術管理者をはじめとし、各種分析・調査に関する専門分野の有資格者が多数在籍しており、迅速かつ細やかな調査・分析でお客さまのニーズにお応えします。
ワンストップ対応による調査
地歴調査から現況調査(概況・詳細)、解析・評価、さらに汚染状況に応じた浄化対策の立案及び実施の提案、その後のモニタリングまで、お客さまの多種多様なご要望にそった調査・提案を行います。
持続可能な世界の実現を目指す企業姿勢
エネルギーと環境に長きにわたり携わってきた当社は、SDGsに賛同し2019年から取組みを進めています。その実績と技術と人材を活かし、汚染を未来へ残さない持続可能な世界の実現に貢献しています。
よくある質問
調査の依頼をしたいのですが、問い合わせはどこにすれば良いですか?
お電話またはWebからお問い合わせいただきます。営業担当者から速やかにご連絡いたします。
受付時間9:00~17:00 (土日、祝日、年末年始と夏季休暇日を除く)
調査費用はいくらかかりますか。
調査費用は内容によって変わります。詳細をお聞きした上で営業担当者よりお見積りを提出させていただきます。
どの分析方法で依頼してよいか、わからないのですが。
お電話またはWebでお問い合わせください。営業担当者が詳細をお聞きして、最適な分析方法をご提案いたします。
試料の量はどれぐらい必要ですか?
分析する試料の種類や分析の内容によって変わります。詳しくは、営業担当者にご確認ください。
試料を送ったら分析してもらえますか?
分析可能です。分析する種類や内容によっては、当社より専用の容器をお送りする場合がありますので、事前に営業担当者にお問い合わせください。
土壌汚染が判明した場合、報告義務はありますか?
土壌汚染対策法に基づかない自主調査の結果、土壌汚染が判明した場合でも、条例で報告することを義務付けている地方自治体もあります。
土壌汚染調査を依頼する際の注意点はありますか?
特定有害物質を取り扱ったことがない事業者であっても、過去の土地の所有者の事業活動で発生した土壌汚染、埋立材由来の土壌汚染、自然由来の土壌汚染が判明することがあります。
土壌汚染の主な原因は何ですか?
特定有害物質を含む物質や排水を移送する配管や地下タンクなどの漏洩事故周辺の土地や、過去に廃棄物が埋設されていた土地などが土壌汚染の主な原因となります。
土壌汚染調査が必要となる主な原因(要因)は何ですか?
土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設を廃止した時(3条調査)、3,000m²以上(有害物質特定施設がある土地は900m²以上)の土地の形質の変更の際、土壌汚染のおそれがある場合(4条調査)、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのある土地(5条調査)が契機となります。その他、地方自治体で条例や要綱で必要な調査や、不動産取引などのための調査があります。
関連サービスのご紹介
テクノ中部では、土壌汚染調査以外にも、土木・建設業者の方、製造業者の方、不動産(販売・管理)業者の方などにご利用いただける、様々な事業を展開しております。
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