環境測定分析(土壌汚染調査など)

測定分析事業

環境測定分析

土壌汚染調査

土地の売買や返却時、また、土地の形質変更や有害物質使用特定施設の廃止時など、「土壌汚染対策法」や条例に基づいた土壌汚染調査・対策が必要となる場合があります。さらに、法律・条例に基づく調査などで土壌や地下水が汚染されていた場合、所轄行政から事業エリアや周辺環境への影響を最小限にするため、何らかの措置を求められる場合があります。
当社では、従来の土壌・地下水汚染の調査・分析だけでなく、措置計画のコンサルティング業務・措置およびモニタリングまでワンストップで行います。
環境省土壌汚染指定調査機関  指定 (H15.1.20)

土壌汚染調査の必要性

土壌汚染が生じると環境(健康リスク、周辺環境の影響など)・経済(不動産価値、対策コストなど)・社会(レピュテーションリスク※、法務リスクなど)の3つのリスクを生じる可能性があります。土壌汚染調査を行うことにより、状況を把握し対策等の意思決定に時間をかけることができます。
※企業などの評判(レピュテーション)が悪化する危険(リスク)のこと。評判リスク、風評リスクともいう

土壌汚染調査をする契機

土壌汚染調査を求められる可能性がある主なケース

1.土壌汚染状況調査(国の土壌汚染対策法)で調査が必要な場合

①特定有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業所敷地の使用を廃止したとき。(3条)
一時的に調査の免除を受けた土地で、900㎡以上の土地の形質の変更を行うとき

②3000㎡以上の改変をする土地に都道府県知事が土壌汚染のおそれがあると認めるとき。(4条)
3,000㎡以上の土地の形質の変更又は現に有害物質使用特定施設が設置されている土地では900㎡
以上の土地の形質の変更を行うとき

③土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき。(5条)

2.地方自治体の条例や要綱で調査が必要な場合
地方自治体では、国の土壌汚染対策法とは異なる独自の規制を定めており、法では要求されない調査が、条例や要綱で求められるケースがある
3.不動産取引等のための自主調査
土壌汚染の有無は不動産取引の重要事項説明項目になっているため、土地売買時に買主や仲介業者から求めに応じる場合

土壌の汚染診断から措置へのフロー

ヒアリング

  • 自主調査:土地の売却・購入・返却・賃借などの際、汚染がないことを確認するケースなど
  • 法定調査:「土壌汚染対策法」や条例に基づいて、土地の形状変更や有害物質を使用する施設の廃止時に実施するケースなど

調査・分析

  • 地歴調査:過去の土地の利用状況を調査
  • 表層調査:地表~地下50cmの浅いサンプルを採取し、有害物質の種類と濃度を測定
  • 詳細調査:地表~地下10mの汚染の広がりを調査・分析

措置計画

  • 特定有害物質の種類や濃度、範囲といった調査結果や周辺環境、法律や条例などをもとに、土地利用方法に応じて浄化工法や汚染地の適性管理方法などの各種特徴、期間、コストなどを一覧にしてわかりやすく提示

措置(対策工事)

  • 大きくは、汚染された土壌や地下水の浄化か、汚染範囲を囲うなどの管理、という2種類から選択して実施

モニタリング

  • 措置が終了しているか、新たな汚染が生じていないか、異常が発生していないかを継続的に監視
土壌汚染調査
土壌のサンプリング

水質分析

工場排水、生活排水、地下水、河川、湖沼、海域などの法規制値への適合性確認のための水質分析を行います。他にも飲料水(ビル管理法)、ボイラー水、冷却水、プール水、浴槽水など様々な分析を行います。

産業廃棄物分析

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とされています。
当社では、燃え殻、ばいじん、鉱さい、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリおよびそのほかの産業廃棄物などについて、処分に必要な試験項目を適切に判断し、分析を実施します。

大気汚染物質測定・排ガス性状測定

「大気汚染防止法」で規制されるばい煙発生施設(火力発電所、工場など)でのNOx、SOx、ばいじん、浮遊粉じん、降下ばいじんなどの測定や「悪臭防止法」で規制される悪臭物質(アンモニアほか21項目)などの測定を行います。

室内環境測定

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどの住宅の揮発性有機化合物(VOC)室内濃度測定、室内遮音性能などの測定を行います。

作業環境測定

屋内作業場の粉じん、特定化学物質、有機溶剤などの作業環境測定を行っています。

作業環境の大まかな流れ

  • 作業場の
    見取り図と
    測定物質の把握
  • 測定物質と
    地点の決定
    採取日時の調整
  • 採取・分析
  • 評価・報告

騒音振動測定

「騒音規制法」「振動規制法」の規制対象となる施設(建築中および稼働中の発電所、工場、道路、空港など)での騒音・振動・低周波音を測定し、その解析、評価を行います。

騒音・振動測定の大まかな流れ

  • 作業場の
    見取り図と
    測定物質の把握
  • 測定物質と
    地点の決定
    採取日時の調整
  • 騒音・
    振動測定
  • 解析・
    評価
  • 報告

よくある質問

分析の依頼をしたいのですが、問い合わせはどこにすれば良いですか?

お電話またはWebからお問い合わせいただきます。営業担当者から速やかにご連絡いたします。
受付時間9:00~17:00 (土日、祝日、年末年始と夏季休暇日を除く)

分析費用はいくらかかりますか。

分析費用は内容によって変わります。詳細をお聞きした上で営業担当者よりお見積りを提出させていただきます。

どの分析方法で依頼してよいか、わからないのですが。

お電話またはWebでお問い合わせください。営業担当者が詳細をお聞きして、最適な分析方法をご提案いたします。

試料の量はどれぐらい必要ですか?

分析する試料の種類や分析の内容によって変わります。詳しくは、営業担当者にご確認ください。

試料を送ったら分析してもらえますか?

分析可能です。分析する種類や内容によっては、当社より専用の容器をお送りする場合がありますので、事前に営業担当者にお問い合わせください。

土壌汚染が判明した場合、報告義務はありますか?

土壌汚染対策法に基づかない自主調査の結果、土壌汚染が判明した場合でも、条例で報告することを義務付けている地方自治体もあります。

土壌汚染調査を依頼する際の注意点はありますか?

特定有害物質を取り扱ったことがない事業者であっても、過去の土地の所有者の事業活動で発生した土壌汚染、埋立材由来の土壌汚染、自然由来の土壌汚染が判明することがあります。

土壌汚染の主な原因は何ですか?

特定有害物質を含む物質や排水を移送する配管や地下タンクなどの漏洩事故周辺の土地や、過去に廃棄物が埋設されていた土地などが土壌汚染の主な原因となります。

土壌汚染調査が必要となる主な原因(要因)は何ですか?

土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設を廃止した時(3条調査)、3,000m²以上(有害物質特定施設がある土地は900m²以上)の土地の形質の変更の際、土壌汚染のおそれがある場合(4条調査)、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのある土地(5条調査)が契機となります。その他、地方自治体で条例や要綱で必要な調査や、不動産取引などのための調査があります。

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